憲法9条を持つ国に生きて
「戦争する国」と「戦争しない国」の両方を体験し、1954年に弁護士となり、「戦争する国」にしてはならないと、憲法九条を正面に据え、砂川事件、百里裁判、恵庭事件、長沼事件の裁判において、米軍駐留と自衛隊の存在が憲法9条2項違反であると主張・立証して闘い、その後、参議院議員を経て、イラク訴訟弁護団の相談役を努めてきた著者が、憲法の価値と平和を求める活動の重要性を語る。
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「戦争する国」と「戦争しない国」の両方を体験し、1954年に弁護士となり、「戦争する国」にしてはならないと、憲法九条を正面に据え、砂川事件、百里裁判、恵庭事件、長沼事件の裁判において、米軍駐留と自衛隊の存在が憲法9条2項違反であると主張・立証して闘い、その後、参議院議員を経て、イラク訴訟弁護団の相談役を努めてきた著者が、憲法の価値と平和を求める活動の重要性を語る。
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「戦争する国」と「戦争しない国」の両方を体験し、1954年に弁護士となり、「戦争する国」にしてはならないと、憲法九条を正面に据え、砂川事件、百里裁判、恵庭事件、長沼事件の裁判において、米軍駐留と自衛隊の存在が憲法9条2項違反であると主張・立証して闘い、その後、参議院議員を経て、イラク訴訟弁護団の相談役を努めてきた著者が、憲法の価値と平和を求める活動の重要性を語る。