商標審査基準
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実務者必携! 商標の審査における新たなモノサシです!
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本書は令和8年4月1日以降の審査において適用されており、コンセント制度に関する改訂がなされています。具体的には、出願人と先行登録商標権者に支配関係等がある場合、商標法4条4項における「混同を生ずるおそれがない」ものとして取り扱います。また、出願商標と先行登録商標が使用される商品又は役務の出所が実質的に同一である場合、「混同を生ずるおそれがない」と判断します。加えて、今回の改訂により、同法4条1項10号及び11号の審査基準について、一部の項目が削除されています。
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